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法人税の中間納付の時期や具体的な納付方法について

法人税の中間納付は、一部の企業を除き、必要とされる法人税の支払い方法です。

納付期限を逃したり、支払いを怠ったりすると、追加の税金が課せられます。

法人税の中間納付を正しく行うためには、その目的と計算方法を適切に理解することが必要です。

本稿では、法人税中間納付の基礎から納付期限等をわかりやすく説明します。

法人税中間納付の時期と納付方法

法人税の中間納付とは、事業年度開始から6ヶ月後を基準に、納税額の半分を前払いする仕組みです。

法人税が確定していない状態での申告・納付となるため、納付額は「見込まれる納税額の半分」とされます。

中間納付による支払いが多過ぎた場合、確定申告時に返金されるため、最終的な法人税負担額は変わりません。

 

法人税の中間納付を行った場合でも、年度末の申告・納付は必須です。

つまり、法人税は中間と年度末の2回、納付しなければなりません。

 

また、法人税中間納付には2つの方法があります。

どちらの方法を選択するかは企業の自由で、業績や業務負担を考慮して選択しましょう。

 

①算出が容易な予定申告

前年度に納付した法人税額を基に計算するのが「予定申告」です。

既に支払われた前年度の法人税額のおおよそ半分を納付額として申告・納付します。

予定申告は計算や申告・納税が容易です。

 

ただし、前年度の利益が大きかった場合、納税額が増える可能性があります。

業績が下降していると、予想外の税金負担に直面することがあるので、前年度の利益を下回っている場合は注意が必要です。

 

②税額を抑制しやすい仮決算

仮決算による法人税中間納付では、中間決算を実施します。

事業開始日から6ヶ月の前半期を1事業年度と見なし、仮決算を行い課税所得を計算し、その結果に基づいて中間納付の納税額を決定します。

 

納税額は、予定申告に比べて仮決算の方が少なくなることが多いです。

業績が悪化し利益が減少している場合は、仮決算を選択することで納税額を抑制し負担を軽減できます。

 

ただし、確定申告と同じくらいの作業が必要で、時間と手間がかかります。

仮決算で納税額を計算したい場合は、余裕をもって申告準備を始めましょう。

 

法人税中間納付を行う上での留意点

法人税中間納付の申告期限までに申告書を提出しないと、予定申告による計算と見なされます。

これを「みなし申告」と呼びます。

予定申告は仮決算よりも納税額が高くなります。

前年度に比べて業績が落ちている場合、税負担に悩むこともありますので、仮決算で法人税中間納付を行いたい場合は必ず期限内に申告を完了しましょう。

 

税務相談は杉田会計事務所におまかせください

法人税中間納付は、事業年度開始から6ヶ月後に行う法人税の前納制度です。

その方法には予定申告と仮決算の2つがあり、企業の業績や事業状況に応じて選ぶことができます。

 

また、納税の期限や方法を理解し、適切に行動することで、税金の負担を軽減し、企業の経営を安定させることが可能です。

法人税中間納付のルールや要件を理解し、適切な選択をすることが重要となります。

杉田会計事務所では企業の納税のご相談をはじめ幅広い会計業務をお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

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代表税理士

杉田富男税理士の写真
代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

大阪で創業融資開業支援でご相談をお考えの方は杉田会計事務所にお任せください!

私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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