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個人事業の開業までの手続きとは

個人事業主として事業を始める際には、手続きが必要となります。しかし、具体的にどのように手続きを進めればいいのかわからないという方も少なくありません。以下では、個人事業の開業までの手続きについてご説明します。

 

基本的に必要な手続きとして、個人事業主の開業届、事業開始届出、青色申告承認申請、社会保険加入手続きが必要となります。

 

■開業届の提出
まず、税務署に個人事業主の開業届を提出する必要があります。開業届出には、氏名、生年月日納税地、個人番号、職業、開業日、屋号、事業の概要、青色申告の承認申請の有無、消費税の課税事業者選択届出の有無、給与等を支払う人数を記入します。用紙については、税務署に直接取りに行くか、税務署のHPでダウンロードし、郵送で提出することも可能です。

 

■事業開始届出
税務署に開業届を提出するだけでなく、地方自治体に事業開始届出書を提出する必要があります。地方自治体によって、事業開始届出書の名称が異なるため、注意しておかなければなりません。

 

■青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、個人事業開業に際しては必ず提出しなければならないものではありませんが、開業に伴って一緒に提出する場合も少なくありません。青色申告を行う場合は、開業してから2ヶ月以内に提出する必要があるため、開業時に同時に手続きを進めることをおすすめします。

 

■社会保険の手続き
従業員を雇う場合、社会保険の手続きを行う必要があります。従業員は必ず、労災保険、雇用保険に加入しなければなりません。

そのため、労働基準監督署とハローワークに書類を手出することになります。

 

このように個人事業主の開業手続きを行います。初めてでわからないことが多い場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

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代表税理士

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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