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法人税の税額控除とは

法人は、法人税を納めることになりますが、税額控除を受けられることもあります。

税額控除とは、算出された法人税の金額に、税率をかけた法人税の額から直接控除することを指します。
この税額控除は、大きく2種類あります。
1つ目は、二重課税を防止する目的で設けられているもので、所得税額控除などが含まれます。
2つ目は政策の目的から設けられているもので、中小企業投資促進税制などが該当します。
以下では、これらについてご紹介します。

 

・所得税額控除
法人が受け取る利子や配当などは、二重課税を防止することを目的として、法人税額から控除することが可能です。
このことを所得税額控除と言います。
具体的には、預貯金の利子や公債・社債の利子、合同運用信託の配分などに関しては、全額控除、剰余金の配当や利益の配当に関しては、元本を所有していた期間に対応する分に関しては控除とされています。

 

・投資促進税制
次に、投資促進税制についてご紹介します。
中小企業投資促進税制とは、企業が生産性向上を目的とした設備投資を対象に税額控除を認める制度のことです。
この制度の対象となるのは中小企業とされており、具体的には資本金額もしくは出資金額が1億円以下の法人または農業協同組合と定められています。
この制度では、設備投資価格の30%を特別償却するか、7%の税額控除のどちらかを選択することが可能です。
ただし、これらのうち、税額控除を適用できるのは資本金が3000万円以下の中小企業と定められています。

 

上記以外にも、外国税額控除や雇用促進税制、環境関連投資促進税制など多くの税額控除が存在します。
税額控除の制度を知らなかったり、知っていても対象に該当するか判断できなかったりなど、活用できていない人は少なくありません。
そのため、税額控除でお困りの方は、一度税務のプロに相談してみることをおすすめします。

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代表税理士

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

大阪で創業融資開業支援でご相談をお考えの方は杉田会計事務所にお任せください!

私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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