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法人税の損金算入の基礎知識|注意するべきポイントは?

会社経営では税金の問題から逃れることはできません。

法人税は、「益金」(会社の利益)から「損金」(必要経費や損失など)を引いた法人所得を基に計算されます。

損金を適切に計上することで、法人所得を低く見積もり、結果的に法人税を低減することが可能となります。

本稿では、法人税の損金算入について注意点も併せて解説していきます。

損金の概念とその税法上の関係

法人税計算における「損金」は、「損をして失った金銭」を示す用語です。

この言葉は「会社の支出」を意味し、「費用」と同義です。

しかし、それが「経費として認められるか」という観点では両者の間に大きな違いがあります。

会計では、「費用」として計上した支出が、税務申告時に「損金」として認められずに課税される可能性があるのです。

この「損金」の仕組みを正確に理解することで、決算直前の税額の見積もりを誤るリスクを回避することが可能です。

 

損金と費用・経費の違い

会計上の「利益」は「収益」から「費用」を引いたものです。

一方、法人税の計算では、「利益」、「収益」、「費用」をそれぞれ「課税所得」、「益金」、「損金」と置き換えて計算します。

すなわち、会計上では、「利益」=「収益」-「費用」、法人税では、「課税所得」=「益金」-「損金」となります。

「費用」と「損金」は共に「会社の支出」「利益(所得)のマイナス項目」を指しますが、会計と税法ではそれぞれ異なる見方をします。

会計上の「費用」は、簿記や企業会計原則に従えば全額が認められます。

しかし、税法上の「損金」はその内容により、一部あるいは全額が認められない場合もあります。

「会計上の利益は0円だったのに、なぜ法人税を納めなければならないのか?」という疑問が生じる場合、それは税金計算時に一部の支出が「損金」と認められず、その部分が「なかったもの」として会計上の利益が再計算されるからです。

 

損金として認識されるもの

まず、何が損金として扱われるのかを理解することが重要です。

損金は基本的に、「費用」や「損失」など、会社から出ていくお金を指します。

これは、法人税法により、「原価」、「費用(「販売費、一般管理費、その他の費用」)」、「損失」という3つのカテゴリーに分けられます。

会社から発生するすべての支出は、これらの3つのカテゴリーに分類されます。

どんな小さなものであっても損金として扱うことができますが、これは損金の額を操作し、納税額を減らすことが可能であるということです。

 

損金算入と損金不算入

「損金算入」は、会計上では「費用」と認められていないものが、税務上「損金」と認められることを指します。

逆に、「損金不算入」は、会計上では「費用」であるものが、税務上では「損金」とは認められないことを指します。

会計では「費用としていない」ものを税法で「損金」とすることを「損金算入」とし、会計で「費用とした」ものを税法で「損金」としないことを「損金不算入」と言います。

このような損金の算入・不算入に関するルールは、法人税法によって決められています。

 

損金算入の例

損金算入には、「繰越損失控除」や「借金の帳消し(免除)」、「不良債権の帳消し」などが含まれます。

これらは、会計上では一度「損失」として計上されたものが税務上は「益金」にならず、会社の税金を減らす効果があります。

 

具体的には以下の勘定科目などが該当します。

 

・固定資産税等の租税公課
・電気代、水道代、ガス代などの水道光熱費

・電話代、インターネット通信代、切手代、郵送料などの通信費

・ホームページ制作費用、名刺代、看板代などの広告宣伝費旅費

・出張などを目的とする旅費にかかる費用である交通費

・生命保険など各種保険料

・地代家賃

・消耗品費

・給与賃金

・会社の取締役に支給する報酬である役員報酬

※ただし、不当に高額な役員報酬や支給額が一定でない役員報酬については損金算入額に制限があるので注意が必要です。

 

損金不算入の例

一方、損金不算入には、「役員の報酬」や「接待費」、「贈与」、「資本的支出」などが含まれます。

これらは会計上では費用として計上されますが、法人税法では税金計算時に損金としては認められません。

例えば、役員報酬については、ある一定額以上の支払いは損金不算入となります。

これは、法人税を逃れるために会社が役員に過大な報酬を支払うことを防ぐための規定です。

 

損金算入において注意すべきポイント

法人税や法人住民税など、納税の義務がある税金の一部は、損金への算入が許されていないので注意する必要があります。

これは基本的に、所得に基づいて課税される税金について、税金計算の規則に従い、損金への算入ができないためです。

過怠税、加算税、延滞税など、遅れや不適切な対応により課される税金も損金への算入が認められません。

 

損金への算入が認められない主要な租税公課として以下のものが挙げられます。

 

法人税及び法人地方税

都道府県民税や市町村民税の本税

延滞税

延滞金(地方税の納期限の延長に関する延滞金を除く)

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税などの各種加算税

過少申告加算金、不申告加算金などの各種加算金

書類を提出する際に必要な印紙を貼らなかった場合に課される過怠税

交通違反などに対する罰金、科料、過料

法人税額からの控除対象となる所得税及び外国法人税

復興特別所得税

 

税務相談は杉田会計事務所におまかせください

企業経営者や経理担当者にとって、損金の正確な理解と適用は重要です。

税務署の規定に従わなければならず、かつ、税金を最小限にするためには、何が損金として認められるのか、どのように損金を計上すべきかを把握することが必要です。

また、税務署による検査をスムーズに進行させ、罰金や追徴課税を避けるためにも、損金計上のルールを遵守することが求められます。

杉田会計事務所では、日々の会計業務をはじめ、企業経営を幅広くお手伝いさせていただいております。

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代表税理士

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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