法人税の節税対策|決算前にもできるものはある?
法人税に関していただくご相談の中でも、「どうにかして支払う法人税の金額を少なくしたい」というものは多いです。
税金の支払の中には損金算入することができないものも存在しますので、企業にとってはなるべく支払う税金の金額を少なくし、キャッシュフローを少しでも多くしたいところです。
本稿では、法人税の節税対策についてみていきましょう。
法人税の節税対策について
法人税とは、1事業年度の法人の所得に対して課される税金のことです。
税務上の益金から損金を控除して課税所得を算出し、それに対して定められた税率をかけて算出します。
法人が行える法人税対策としては、例えば以下のようなものを挙げることができます。
役員報酬を支払う
経理処理上は一般管理費で処理されます。
一定の要件を満たせば、税務上も損金算入できます。
交際費
企業の規模によっても変わりますが、交際費は税務上「損金」として認識することが可能です。
各種証憑類は、税務調査に備えて整理して保管しましょう。
ただ、むやみやたらに損金算入できるわけではなく、得意先との接待に関係する費用であることが条件です。
個人事業主のケースで、仕事上全く関係のない友人との食事などは、交際費とは認められません。
また前述したように、法人の規模に応じて上限が定められているので注意が必要です。
見越計上処理
継続して役務の提供を受ける場合、既に役務は提供されているにもかかわらず、いまだ対価の支払をしていないケースがあります。
例えば、従業員給与、賃借料、などが挙げられます。
このような時に、会計上見越計上を行います。
具体的には、借方に費用科目、貸方に未払費用を使用して仕訳をおこします。
見越計上も内容次第で税務上も損金算入することができるので、節税効果が期待できます。
社有車の購入
会社で所有する車は、その取得価額を損金算入できます。
また付随する燃料費や自動車保険料、高速道路代なども経費にできます。
ただし個人事業主の場合で自家用と兼務する場合は、それぞれに按分する必要があります。
生命保険への加入
保険料の支払金額は一般管理費として認識されます。
税法上も、一部または全部を損金に算入できます。
広告宣伝費
こちらも税法上損金として計上することが可能です。
ただし実際に広告宣伝活動を行った期に計上する必要があるので、経理処理の際には注意が必要です。
決算前にできること
ここまでは、一般的な法人税の節税対策についてみてきましたが、ここでは決算前に行える節税対策についてみていきましょう。
不要となった資産や在庫の処分
固定資産は所持しているだけで償却資産税が発生します。
また、処分することで除却損や売却損を計上することが期待できるので、節税につながります。
税額控除の適用
以下に挙げる制度は、納税額から直接控除することができるため、損金算入よりも大きな節税効果が期待できます。
・中小企業投資促進税制
・研究開発税制
・特別試験研究費の額に係る税額控除制度
・中小企業経営強化税制
適用要件などが定められているので、専門家である税理士に相談するとよいでしょう。
前払費用の活用
前払費用のうち、支払った日から1年以内に役務の提供を受ける場合で翌年以降も継続的する場合は、短期前払費用の特例を活用し支払時に全額当期の損金に算入できます。
法人税のご相談は杉田会計事務所にお問い合わせください
法人税の支払いは、法人のキャッシュフローにダイレクトに影響してきます。
支払う税額が多かった場合や、万が一誤りがありそれに気づかないで税務調査で指摘を受けた場合は、多額の追徴課税や加算税が発生するリスクがあります。
一度専門家である税理士に相談し、自社の節税対策も含めたタックスプランニングについて見直すと良いかもしれません。
当事務所では法人税の節税対策の支援も承っております。
お悩みの皆様は、杉田会計事務所までお気軽にご相談ください。
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代表税理士
大阪で創業融資、開業支援でご相談をお考えの方は杉田会計事務所にお任せください!
私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。
事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。
その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。
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- 自己紹介
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昭和42年7月生まれ(51才)
専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。
2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。
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- 経歴紹介
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専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。
平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。
事務所概要
事務所名 | 杉田会計事務所 |
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代表所属 | 近畿税理士会(登録番号:96857) |
所在地 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル306 |
電話番号 | 06-6281-1031 |
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