【税理士が解説】会社設立時の資本金の決め方のポイント
会社を設立する際には資本金が必要となりますが、資本金の設定を行う際にはどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
本稿では、会社設立時における資本金の決め方についてみていきましょう。
会社設立における資本金について
まず簡単に、会社設立の流れについて確認しておきましょう。
会社設立には以下の手続きが必要です。
①基本情報の決定とドキュメンテーション化
会社名や事業内容、会社の設立形態など、会社の基礎になる情報を決めます。
さらにそれを「定款」という文書の形で保存します。
株式会社の場合は、この定款を公証役場で認証する必要があります。
②資本金
定款認証後に、会社設立のための資金の払い込みを行います。
③登記申請
法務局で登記申請を行うことで正式に会社が設立となり、会社登記申請をした日が会社設立日となります。
次に、資本金について確認しておきましょう。
資本金とは、会社設立時や増資時に出資者から払い込まれたお金のことです。
下限値は特に設定されていなく、1円からでも会社の設立は可能です。
後述しますが、資本金は融資審査や与信調査の際にチェックされる項目の一つでもあります。
また、課される税率や会社の分類にも関係してきますので、何となく決めるということのないように注意が必要です。
決める際のポイントは、次項で確認します。
資本金の決め方のポイント
では、資本金の金額を決める際は、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
例えば、以下のような点に留意する必要がありますが、いずれも「資本金額が第三者からどのような目でみられているのか」、「設立直後の資金繰りをどうするか」というのが共通するポイントです。
会社設立から1年以内の運転資本を考える
設立してからしばらくの間は経営が軌道に乗らず、売上が発生しないことが想定されます。
あらかじめ事業が軌道に乗らないことを想定し、向こう1年間の事業運営に必要な運転資金を資本金の目安にするとよいでしょう。
取引先や金融機関からの見え方に考慮する
資本金は、会社設立時にいくらお金を集めることができたのか、すなわちその会社の体力や信用といっても過言ではありません。
大規模な企業や金融機関などは、「この会社は、きちんと債務を返済する能力があるのか」という点に着目しています。
たとえ1円から作れるとはいえど、論理的に考えて資本金額を決める必要があります。
消費税の納税義務を考慮する
会社を設立した場合、その資本金の金額が1,000万円をこえると、初年度から課税されることになってしまいます。
資本金の額はタックスプランニングも影響を与えるので慎重に考えましょう。
会社設立・開業支援のご相談は杉田会計事務所にお問い合わせください
会社設立時の資本金は、その後の会社運営にも影響を与えてきます。
会社設立時には、専門家である税理士に資本金額の設定について相談することをお勧めします。
当事務所では会社設立・開業支援も承っております。
お悩みの皆様は、杉田会計事務所までお気軽にご相談ください。
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代表税理士
大阪で創業融資、開業支援でご相談をお考えの方は杉田会計事務所にお任せください!
私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。
事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。
その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。
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- 自己紹介
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昭和42年7月生まれ(51才)
専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。
2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。
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- 経歴紹介
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専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。
平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。
事務所概要
事務所名 | 杉田会計事務所 |
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所在地 | 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル306 |
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