小規模事業者持続化補助金(一般型)とは?要件や特徴など
小規模事業者持続化補助金は、従業員数が少ない事業者が、販路開拓や生産性向上などの新たな挑戦を開始する際の支援策です。
この記事では、小規模事業者持続化補助金の要件や特徴などを解説します。
小規模事業者持続化補助金の定義と目的
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)とは、「小規模事業者」が「販路開拓や生産性向上を目指すプロジェクト」の費用を一部補助する制度です。
この制度では、商工会や商工会議所の支援を受けながら事業計画書や補助事業計画書を作成し、審査の結果が承認された場合に限り、補助金が交付されます。
小規模事業者持続化補助金の対象と要件と特徴
補助金の対象は以下の通りです。
①商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)の従業員数5人以下の事業
②宿泊業・娯楽業を含むサービス業のうち、従業員数20人以下の事業
③製造業等、従業員数20人以下の事業
このように、本制度は従業員数20人以下の比較的小さな事業者を対象にしています。
他に、直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下であることや、受付締切日前10カ月以内に持続化補助金を受け取っていないことなども要件となっています。
この制度は、販路の拡大に直接寄与する事業に使うことができるという特徴があります。
具体的には以下のような活動があります。
・全国の購買者に向けて、オンラインショッピングを可能にする新しいウェブサイトの開設
・より多くの顧客層にアピールするための店舗のリノベーション
・自社の製品の宣伝ができるイベントの開催
また、事業者は法人である必要はなく、個人事業主でも補助対象となる可能性があります。
補助金の上限は50万円で、支出に対する補助率は2/3です。
持続化補助金と他の補助金の併用は可能か?
持続化補助金以外にも補助金を提供する制度が存在しますが、それらとの併用が可能かどうかはよく疑問に思われます。
持続化補助金では、「同一事業者が同一内容について国が実施する補助制度の併用は認められない」と規定されています。
そのため、中小企業での活用例が多い「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」などとの併用は不可能です。
補助金の交付タイミングについて
補助金の交付時期については、具体的な日程を示すことはできませんが、申請締め切りから補助金の交付決定までには少なくとも1、2ヶ月程度は必要と考えられます。
そして、申請後、審査を通過してもすぐには交付されず、「採択通知書」の受け取り、補助事業の実施、事業終了後の実績報告書の提出が必要です。
振込が行われるにはこれら一連の手続きが必要となりますので、早期に交付を受けたい場合は、申請だけでなく採択後の手続きも迅速に進めることが重要です。
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小規模事業者持続化補助金は、販路開拓の費用を捻出するのが難しい中小事業者を支援し、雇用拡大や地域活性化に寄与することを目指す制度です。
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代表税理士
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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。
事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。
その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。
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- 自己紹介
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昭和42年7月生まれ(51才)
専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。
2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。
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- 経歴紹介
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専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。
平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。
事務所概要
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