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会社設立に必要な費用

会社設立を行い、法人化することには、節税・有限責任化など様々なメリットがあります。しかも近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃され、役員数の規制も緩和されたため、多くの個人事業主様が会社設立を行い、そのメリットを享受しているという状況にあります。

このように、メリットの多い会社設立にはどのくらいの費用がかかるのかについてこの記事では解説していきます。

 

■必要となる費用の種類
会社設立には、法定費用と呼ばれるものと、会社設立後にかかる費用の2種類の費用が必要になります。法定費用とは、会社を設立するために法務局や公証役場をはじめとした各役所に支払う費用のことを指します。

定款用収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税などがそれに該当します。

会社設立後にかかる費用は、社会保険料や、オフィスの家賃、椅子などの備品にかかる費用、法人税などが該当します。

 

■法定費用の額
法定費用は、設立する会社が株式会社であるか合同会社であるかによって額が異なります。

 

①定款用収入印紙代
定款とは、会社の運営に関する規則のことです。定款を紙で作成する場合には、株式会社でも合同会社でも40,000円かかります。

なお、電子定款の場合は、定款用収入印紙代はかかりませんが、作成するためのソフトウェア代などがかかります。

 

②定款の認証・謄本手数料
株式会社の設立の際には、定款の改ざんなどを防ぐために、公証人役場で認証をしてもらう必要があります。

その際、50,000円の認証手数料がかかります。また、登記の際必要である定款の謄本も行う必要があり、1ページあたり250円かかります。

なお、合同会社の場合は、定款認証の必要がないため、これらの費用はかかりません。

 

③登録免許税
登録免許税とは、登記の際に国に支払う手数料のことです。株式会社では、150,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方、合同会社では、60,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方がかかります。

 

会社設立にかかる費用は、以上のように設立する会社の種類によって異なります。

しかし、安易に会社設立費用の安いほうで会社設立を行うのは禁物です。しっかりと目的に合わせて設立する会社の種類を選びましょう。

 

杉田会計事務所は、大阪市中央区、東大阪市、八尾市、堺市を中心に兵庫、奈良、京都など関西で幅広く活動しています。
会社設立にかかる費用のことから、最適な会社の種類まで、会社設立に関するご相談がある際には、ぜひ杉田会計事務所にご相談ください。

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代表税理士

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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