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法人税を滞納した場合の延滞税について

法人は事業年度を終えるとその事業年度の所得に応じて法人税を支払わなければなりません。

しかし、法人税を何らかの形で滞納してしまった場合には延滞税などがかかります。

法人税を滞納してしまうとどのような延滞税がかかってしまうのでしょうか。

法人税を滞納した場合の延滞税について

まず、法人税は事業年度終了後2か月以内に申告と納税を行う必要があります。

法人税を滞納した際には次のような税金が追加でかかることになります。

 

・延滞税

納税を遅れたことによる延滞税がかかります。

延滞税は納税をしなければならなかった日からカウントして2か月以内は年間7.3%となり、2か月を超えた場合には年間14.6%となります。

 

・無申告加算税

この延滞税に加えて、もし無申告であった場合には無申告加算税が課税されることになります。

無申告加算税は確定申告を忘れていた場合に納税するべき金額が50万円以下の場合には15%、50万円を超える場合には20%の税金がかかります。

 

もし法人税を支払わなかった場合には延滞税に加えて、無申告、過少申告などといった状況に応じた追徴課税が課されることになります。

 

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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