赤字決算となった場合に法人税はどうなる?
決算とは、事業者がある一定期間の収入・支出を計算し、損益を算出する行為です。
法人は決算月までの1年間、個人事業主であれば1月~12月までの1年間において損益を計算します。
その年に儲かった場合には、黒字決算となり、利益(所得)に対して課税される法人税(個人事業主の場合は所得税)を支払わなければなりません。
一方、赤字決算とは収入が支出を下回ってしまい、損失を出してしまうことです。
では、この場合における法人税はどうなるのでしょうか。
この記事では、赤字決算における法人税に関してご説明します。
・法人税とは
まず、法人税の算定方法については、最初に益金から損金を引いて課税対象額を算定し、それに対して税率をかけます。それによって求められた額から各種控除を引くことによって納税額が算定されます。法人税は、以上のような算定方法で計算されています。
・法人税の納付方法
●納付期限
法人税や消費税の納付期限は原則、「事業年度終了日の翌日から2月以内」です。
例えば、会計年度が4月1日から3月31日までの場合、納付期限は5月31日までです。
●納付方法
国税の納付方法は、ダイレクト納付やクレジットカード納付、コンビニ納付など様々な納付手続きの方法があります。
納付手続きの方法について、詳細は国税庁ホームページを参照ください。
・赤字決算の場合の法人税は?
税金は利益(所得)に対して課税されるものですので、利益(所得)が発生しなければ法人税(個人事業主の場合は所得税)はゼロになります。
そのため、赤字決算の場合には法人税を支払う必要はありません。
節税にはなるものの、融資を受けづらくなるなどのデメリットもあるため、注意が必要です。
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代表税理士
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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。
事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。
その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。
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- 自己紹介
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昭和42年7月生まれ(51才)
専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。
2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。
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- 経歴紹介
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専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。
平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。
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