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有限会社から株式会社への変更|手続きの流れや必要な費用など

有限会社を株式会社に変更することには、資金調達などの面において様々なメリットがあります。この記事では、有限会社を株式会社に変更する際の手続きについて解説します。

 

①商号変更
まず、株主総会において、有限会社を株式会社に変更する定款変更の手続きを行います。定款変更を決議する場合、特別決議が必要です。しかし、特例有限会社の場合、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合以上)であり、当該株主の議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要となります。

 

②登記
株式会社に商号変更したのち、登記が必要になります。本店の所在地においては2週間以内に、支店の所在地においては3週間以内に、特例有限会社については解散の登記を、株式会社については設立の登記をしなければなりません。この場合、特例有限会社の解散の登記と株式会社の設立の登記は、同時に申請しなければならず、いずれかに却下事由があるときは、共に却下されることになります。
なお、株式会社を新設するわけではないため、定款認証は不要です。

 

③役員
特例有限会社には役員の任期制限はありませんが、株式会社には任期が存在します。
特例有限会社から株式会社へ移行後の定款の任期規定にしたがって、特例有限会社の設立時からの役員は設立登記時から、設立後に就任している役員は選任時から起算した任期が適用されます。

 

そのため、特例有限会社から株式会社への移行時に定款の任期を超えている役員は、任期満了により退任することになります。このような場合には、株式会社への移行に関する定款変更の決議を行う株主総会において、移行が効力を生じることを条件とする役員選任を行います。

 

税理士に依頼できる業務として、定款作成の支援、届け出が必要な書類作成の支援、社会保険申請の支援などがあります。税理士に代行してもらうことによって、本業である経営に集中することができます。

 

他にも、税務についてのアドバイスを行うことも可能です。会社の設立段階で、税務検討を行うことで、税金の支払いを抑えられ、税務手続きによって税制上の恩恵を受けることができます。さらに、顧問契約を結ぶことで、手厚いサポートをすることも可能です。

 

杉田会計事務所は、大阪市中央区、東大阪市、八尾市、堺市を中心に兵庫、奈良、京都など関西で幅広く活動しています。
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代表税理士

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代表税理士杉田富男 近畿税理士会(登録番号:96857)

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私は会計事務所を自分で開業の後、義父の事務所を承継しました。つまり起業家として、また二代目経営者としてと、2つの経営に関する大きな節目を経験しました。初代としてのヒト・モノ・カネの無い辛さ、二代目としての初代と比べられる悲哀も十分に経験させていただきました。 同じような境遇・悩みを抱えておられる経営者の力になれればと思います。これまでも、またこれからも一会計人・一コンサルタントとして人生を全うするつもりです。

事業を起こし成長させながら継続するということは本当に大変なことです。

その大変さのなかで頑張っておられる経営者に、少しでも寄り添える職業会計人・財務コンサルタントとして精進いたします。是非、ともに成長していきましょう。

  • 自己紹介

    昭和42年7月生まれ(51才)

    専門学校卒業後、大阪市西区に所在する浅田会計事務所(現 税理士法人浅田会計事務所)に入社。12年間の勤務を経た後、税理士試験に専念するために退職。

    2年間の浪人生活を経て税理士試験合格の後、平成15年4月に大阪市中央区に杉田会計事務所を開設する。

  • 経歴紹介

    専門学校を卒業して以来一貫して税務・会計業務に携わっています。

    平成23年に野瀬会計事務所を営んでおりました義父が亡くなり、2つの会計事務所を1つにまとめました。
    早いもので、振り返ればこの道一筋で30年も経ちました。
    その間に培われた税理士としての実務能力や銀行等の金融機関との交渉、また相続における人と人の利害関係の調整能力にも自信があります。

    近年では認定支援機関としての業務やキャッシュフローコーチとしての活動にも積極的に取り組んでいます。
    また、外部の弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等とのネットワークを駆使し、ワンストップでお客様の悩み事の解決を実現いたします。

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